馬券訴訟から考える一時所得と雑所得の違い

よもやま話
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よく裁判になりますが、馬券訴訟(外れ馬券訴訟や勝馬馬券訴訟などとも)

は何が問題なのか分かりますか?

馬券であたったのが、一時所得なのか雑所得なのか、

その所得区分が争われるんですよね。

そうですね。

一時所得と雑所得で、所得計算の時に引けるものが違うので、

そこを争点に争われます。

一時所得と雑所得の計算は…

一時所得は

「収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー特別控除(50万円)」

そして課税標準の計算の時に1/2にする、ですね

雑所得は

「総収入金額ー必要経費」です。

一般的には、無条件で50万円引けて、さらに所得金額が1/2になる

一時所得の方が断然有利です。

しかし、所得計算の時に引けるのが”その収入を得るために支出した金額”

に限られます。

つまり、当たった馬券に対応する馬券の購入金額しか引けないということになります。

対して、雑所得になれば、

外れ馬券も必要経費として引けるんですよね。

年間を通して馬券をたくさん買っている方は、

外れ馬券も相当額あるだろうから、

雑所得になった方が有利になることもある、

ということですよね。

そういうことです。

なので、年に数回だったり、少額の購入で

趣味程度に楽しんでいる場合ではあまり問題にならないのですが、

年間を通すと莫大な金額を儲けていて、かつ支出も大きい場合には

争われることがあります。

莫大ってどれぐらいだろう…

雑所得と認められたのは今のところ金額だけでみると

年間の購入額も儲けも億単位ですね

お、億…?!!

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