社会人学生になるなら使うべき!年間最大40万円支給される専門実践教育訓練給付金

入試・学生生活
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こんにちは。税法免除大学院に通いながら税理士を目指しているエリカです。

税法免除大学院を検討している方の中には、

学費のことを考えて躊躇してしまっている方もいるのではないでしょうか。

たしかに、大学院に行くのは費用がかかりますが、

費用負担を少しでも軽減してくれる制度として教育訓練給付制度というものがあるので、

今回はその負担軽減に使える教育訓練給付制度について紹介したいと思います。

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教育訓練給付制度とは?

教育訓練給付制度は、厚生労働省が行なっている給付制度です。

教育訓練給付制度には

「一般教育訓練給付」「特定一般教育訓練給付」「専門実践教育訓練給付」という

3種類がありますが、税法免除大学院は「専門実践教育訓練給付」に該当します。

「専門実践教育訓練給付」は、

・雇用保険に2年以上加入していること

(以前に給付を受けたことがある場合は最後に給付を受けてから3年以上雇用保険に加入していること)

・受講する講座が厚生労働省の指定を受けたものであること

の2つの要件を満たせば誰でも利用できる制度です。

逆にいえば、受講する講座(進学予定の税法免除大学院)が

対象になっていないと利用できないので、

専門実践教育訓練給付制度の利用を検討している場合は、

事前に確認しておくことをおすすめします。

いくら支給してもらえるの?

「専門実践教育訓練給付」制度を利用すると、

1年間の学費の50%(最大40万円まで)が支給されます。

税法免除大学院は2年間通うことになるので、

2年間で最大80万円支給してもらえるということになります。

実際に私も先日支給申請手続きをして、40万円が口座に振り込まれました。

申請の手続きは?

申請の手続きは、次の通りです。

税法免除大学院への進学が決定してから入学前までにすることと、

入学してからの手続きがあります。

税法免除大学院合格から入学前までにやること(2月末までに!)

①自分が支給対象か確認する

②ハローワークでキャリアコンサルティングと面談・ジョブシートを作成する

③事前申請する(受給資格確認の手続き)

雇用保険加入期間が2年以上の場合は②からでも大丈夫です。

私は転職したり子ども産んだりがあったので、念のため確認しました。

自分が支給対象かの確認はハローワークに電話しても教えてもらえず、

直接ハローワークの窓口に行って受給資格確認の申請を行います。

対象であるのが確認できたら、

ハローワークと提携しているキャリアコンサルタントとの面談を予約し、

面談当日までに指定のジョブシートを作成します。

キャリアコンサルタントとの面談を終えたら、

そのまま支給のための事前申請手続きを行います。

(私の場合、面談をハローワーク内のブースで行い、

 面談後はそのまま申請手続きへ案内してもらえました)

ちなみに、ここまででお金がかかることはありませんので、

提携していないキャリアコンサルタントと面談してしまうなどで

間違わないように注意してくださいね。

ここまでの流れを、受講開始日の1ヶ月前までに行わないといけません。

一般に、4月1日が受講開始日となっていると思うので、

2月中に手続きを行なっておかないといけません。

入学後の手続き

入学前の手続きの時に案内があると思うのですが、

給付金を支給してもらうためには、受講開始後6ヶ月ごとのタイミングで

ハローワークに申請をする必要があります。

入学後の学校側への手続きは学校毎に違う点もあるかもしれないのですが、

私の場合は

①(入学後すぐ)学校に専門実践教育訓練給付制度を利用していることを伝える

(学内ポータルサイトを通じて事務局に受給資格者証のコピーを提出しました)

②(10月ごろ)学校から送られてきた専門実践教育訓練給付制度の申請用書類一式をハローワークに持っていって手続きをする

といった流れで行いました。

10月ごろにハローワークに行かないといけないのですが、

仕事をしていてハローワークに行けないなどの理由がある場合は、

郵送での手続きも可能だそうです。(私は半休とって行きました)

この手続きを行なってようやく、給付金が振り込まれます。

使える制度はどんどん活用しよう!

以上、専門実践教育訓練給付制度の紹介でした。

学費の負担は、できれば軽減したいですよね。

対象の方にとってはとてもありがたい制度だと思うので、

使えるものはどんどん活用しちゃいましょう!

給付金額の計算など細かい点は割愛して紹介しましたので、

詳しくは厚生労働省のホームページなどを見てくださいね。

教育訓練給付制度
教育訓練給付制度について紹介しています。

コメント

  1. やまびこ より:

    コメント失礼いたします。
    専門実践教育訓練給付の対象税法大学院ですが
    あまり多くない印象でした。
    対象かどうかはどのように調べたらいいかお教えいただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

    • エリカ@税法免除大学院生 より:

      コメントありがとうございました。お返事遅くなりすいません
      https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
      こちらのサイト(厚生労働省のサイト)で
      学校名や税理士等で検索してみると該当か判断できると思います
      また、対象となっている学校は
      学校のHP等でも給付金の対象であると案内しているところもありますし、
      入学案内にも記載があるかと思います。

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