税法免除大学院の学費は特定支出控除の対象になる?→なりません

よもやま話
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特定支出控除の対象の中に資格取得費が含まれると思うんですけど、

税理士事務所で働きながら税理士資格取得を目指している人の

税法免除大学院の学費って、特定支出控除使えるんですかね?

結論から言ってしまうと、使えませんね。

学費は高いですし、使えたらとてもうれしいんですけどね。

ロースクールの学費は対象になると聞いたので、

もしかしたらと思ったんですけど…

一応すみ分けとしては、

ロースクール→通わないと司法試験の受験資格がない。資格を取得する一般的な方法である。

税法免除大学院→受験資格を満たすために通うわけではない。

というのが国税庁の見解のようです。

分かるような分からないような…。

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