給与所得者は事業所得者に比べて不利なのか?

よもやま話
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給与所得者の特定支出控除って知ってますか?

大嶋訴訟の後にできた制度ですよね。

給与所得者にも一部実額控除を認める制度です

そうです。

ですが適用例が極めて少ないんです。

なんでだと思いますか?

以前は給与所得控除を上回る部分だけの適用だったのが、

改正されて給与所得控除の金額の1/2を超える部分の

実額経費がある時にはその分を控除額に加算できるんですよね…

それで適用数も増えたと聞いたんですけど、

それでも少ないってことですか?

給与所得者の数で考えると圧倒的に少ないですね。

条件も緩和されたのにそんなに使われていないのはなぜでしょう

確定申告が必要だからとか…?

もしかしたらそれもあるかもしれません。

知名度の問題もあるかもしれませんし。

でももっと根本的な理由があるとすれば、

給与所得控除の金額が大きいからではないかと思います

大嶋訴訟では、給与所得者は不利だ、

ということで争ったんですよね?

ええ。

ですが実際には、特定支出控除を適用できるほど

実額経費を負担している給与所得者の方は

なかなかいないのが現状ではないかと思います。

そう考えると、給与所得者は

かなり有利な部分もあるのかもしれないですね

もちろん、区別しているからこそ、

何が不利で有利で、ということは必ずあるので

制度に公平感を持たせるのは大事なことですね

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