※当サイト・本ページに掲載の外部リンクやバナーをクリックすることで当サイトに収益が発生する場合があります。
給与所得者の特定支出控除って知ってますか?
大嶋訴訟の後にできた制度ですよね。
給与所得者にも一部実額控除を認める制度です
そうです。
ですが適用例が極めて少ないんです。
なんでだと思いますか?
以前は給与所得控除を上回る部分だけの適用だったのが、
改正されて給与所得控除の金額の1/2を超える部分の
実額経費がある時にはその分を控除額に加算できるんですよね…
それで適用数も増えたと聞いたんですけど、
それでも少ないってことですか?
給与所得者の数で考えると圧倒的に少ないですね。
条件も緩和されたのにそんなに使われていないのはなぜでしょう
確定申告が必要だからとか…?
もしかしたらそれもあるかもしれません。
知名度の問題もあるかもしれませんし。
でももっと根本的な理由があるとすれば、
給与所得控除の金額が大きいからではないかと思います
大嶋訴訟では、給与所得者は不利だ、
ということで争ったんですよね?
ええ。
ですが実際には、特定支出控除を適用できるほど
実額経費を負担している給与所得者の方は
なかなかいないのが現状ではないかと思います。
そう考えると、給与所得者は
かなり有利な部分もあるのかもしれないですね
もちろん、区別しているからこそ、
何が不利で有利で、ということは必ずあるので
制度に公平感を持たせるのは大事なことですね
コメント