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突然ですが、大嶋訴訟って知ってますか?
「租税判例百選」の1番最初に掲載されている判例ですよね。
その他にも、租税法関連の書籍で必ずといっていいほど
出てくる判例ですね。
そうです。サラリーマン税金訴訟とも言われていますね。
給与所得者の原告が、事業所得者は必要経費の実額控除が認められているのに
給与所得者には実額控除を認めていないのは違憲※だ、と主張した裁判です
※憲法14条
原告の請求はすべて棄却されたんですよね?
何がそんなに重要なんでしょう?
たしかに原告側の請求が棄却された形にはなっていますが、
その後の法整備にも大きく影響を与えた判例ですし、
憲法と租税立法の関係を明示することになった裁判ということでも重要なんです。
憲法の言う法の下の平等が、個人を均一に扱うというわけではなく、
公平に扱うということを示したんですよね
その通りです。逆に言えば、
合理的な理由がなければ公平とは言えないと示された判例でもあります。
租税立法は、総合的制作判断が必要なことや、
極めて専門的・技術的な性質をもっていることを鑑みて、
基本的には合憲であるだろう、と考えられてますが、
大嶋訴訟では、必ずしも合憲と見做されるわけではない、
という可能性が示されたところが、大きな意味を持っています。
憲法と租税立法の関係を考える上で
重要な判例だったというわけですね
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